ラムサール条約(ラムサールじょうやく)は、湿原の保存に関する条約の一覧|国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年に制定され、1975年発効した。1980年以降、定期的に締結国会議が開催されている。日本語での正式名称は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英語|英: ''Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat'')。法令番号は昭和55年条約第28号。通称は、この条約に関する最初の国際会議が開催されたイランの都市ラムサールにちなむ。
概要
2008年3月現在の締結国は158ヶ国。登録地数は1,720ヶ所。締約国は、水鳥の生息にとって重要な水域を指定し、指定地は事務局の登録簿に登録される。締約国は、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施する。例えば日本では、当該湿地等を鳥獣保護区特別保護地区に指定し、鳥類|鳥野生動物|獣の捕獲はもとより植物採取や埋立などの人為的開発からも保護するといった対応がされる。日本は1980年に加入し、釧路湿原を最初の指定地候補にあげた。日本の事務局は、北海道釧路市にある国際ウェットランドセンター。2005年11月8日第9回締約国会議において、日本の登録地が一挙に20か所追加登録され、計33か所となった。
[ 湿地の定義 ]
登録の対象が「湿地」となっているが、湿地のみならず、湖(琵琶湖等)や海域(慶良間諸島海域等)などの鳥類が利用する水域を対象としている。なお、ラムサール条約における「湿地」の定義は条約の条文第一条第一項に示されており、下記のとおりである。:第一条 1 この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
日本の登録湿地
[北海道]
[東北地方・関東甲信越]
・青森県
[北陸地方]
・石川県
[東海地方]
・愛知県
[近畿地方]
・滋賀県
[中国地方]
・鳥取県・島根県
・島根県
[九州・沖縄地方]
・大分県
関連項目
*鳥獣保護区
外部リンク
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